憲法改正の手続きに関する国民投票法改正案が5月11日に衆議院本会議で可決され参議院に送付され、今国会の会期中(6月16日まで)に成立する見通しである。
昭和憲法の13条に「立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要」とする国民の権利について、「生命、自由及び幸福追求」と明記されている。国民の生命や財産、自由のために自衛隊員などが頑張っているが、彼らに憲法上の市民権を与えることが急務である。
防衛は、国の大切な役割である。個別的であれ集団的であれ自衛権の行使は、憲法解釈上の問題ではない。
外交とは、血を流さない戦争であり、パワー・軍事力なしでは相手から譲歩を引き出せない防衛力の活用は平和と安全の維持のために常時活用できる体制の構築が必要とされる。
自衛隊と自衛隊員に、憲法上に市民権を与え、誇りをもって国民の負担に応えることは、独立国日本として当然である。まさしく憲法改正こそが、国民の責務といえよう。