2018-08-16(平成30年) 元文部科学大臣秘書官 鳥居徹夫
数年前まで民主党代表であり内閣総理大臣であった野田佳彦氏は、平成17(2005)年10月17日に「戦犯に対する認識と内閣総理大臣の靖国神社参拝に関する質問主意書」を提出し、次のように指摘した。
野田氏が疑問を投げかけたのは、極東国際軍事裁判で戦争犯罪人の汚名を着せられた「いわゆるA級戦犯」の名誉と、極東国際軍事裁判に関わる認識である。
(1) 極東国際軍事裁判に言及したサンフランシスコ講和条約第11条ならびに、それに基づく衆参合わせ4回におよぶ国会決議と関係諸国の対応によって、A級・B級・C級すべての「戦犯」の名誉は法的に回復されている。「A級戦犯」と呼ばれた人たちは戦争犯罪人ではない。
(2) 極東国際軍事裁判で「A級戦犯」として裁かれた人々に関して、その人々の法的地位を誤認し、また社会的誤解を放置しているとすれば、それは「A級戦犯」とされた人々の人権侵害であり、内閣総理大臣の靖国神社参拝への合理的な判断を妨げるものとなる。
ちなみに国会でも次の決議が、満場一致で採択されている。
昭和27年6月9日、参議院本会議「戦犯在所者の釈放等に関する決議」、
昭和27年12月9日、衆議院本会議「戦争犯罪による受刑者の釈放等に関する決議」
昭和28年8月3日、衆議院本会議「戦争犯罪による受刑者の赦免に関する決議」
昭和30年7月19日、衆議院本会議「戦争受刑者の即時釈放要請に関する決議」
サンフランシスコ講和条約第11条の手続きに基づいて関係11カ国の同意のもと、「A級戦犯」は昭和31年に、「BC級戦犯」は昭和33年までに赦免され釈放された。
刑罰が終了した時点で受刑者の罪は消滅するというのが近代法の理念である。
この東京裁判で、禁固7年の有罪判決を受けた重光葵(開戦時の外相)は、釈放後に再び外務大臣(副総理兼任)になり、昭和31(1956)年、日本の国連加盟式典に代表として出席、国際社会復帰の声明文を読み上げ、万雷の拍手で迎えられた。
戦勝国に「A級戦犯」とされた者が、戦勝国が作った「国際連合」の場で大歓迎されたのである。
この「A級戦犯」を副総理兼外務大臣に起用した総理大臣は鳩山一郎。あの「A級戦犯を合祀した靖国神社の首相参拝」に大反対した鳩山由紀夫の祖父である。
死んだ後まで「戦争責任」を問われ、靖国神社から分祀せよと言われた「旧軍人」も、外務大臣として国際舞台に復帰して、握手攻めにあった重光葵も「東京裁判ではA級戦犯」であった。
これこそ「A級戦犯」という概念がデタラメだったと言うことにほかならず、まさに「東京裁判」なるものの本質を如実に表している。
処刑された7人は「裁判」の名を騙った報復に斃れた戦死者であり、他の戦死者と同様に、靖国神社に祀られるのは当然である。
「A級戦犯」という言葉のイメージも一人歩きしている。
自民党の政治家までが、A級戦犯を靖国神社に祀ってあるから公式参拝反対などと言っている。全くの無知である。
東京裁判は、野蛮な復讐のための見せしめでしかなかった。これこそ弱肉強食の国際社会を肯定する「軍国主義」にほかならない。
極東軍事裁判は、占領政策として行われ、かつ国際法に反するものであった。
日本と連合国との終戦は、サンフランシスコ講和条約が締結された昭和27(1952)年4月28日であり、この日が日本独立回復の日である。
いわゆる戦犯や極東軍事裁判、靖国神社参拝などに関して、政府の公式見解が質問趣意書に対する答弁書という形で示されている。
野田佳彦氏の質問趣意書の質問項目と、内閣の答弁書(平成17年10月25日)は次の通り。
ちなみに野田佳彦本人は内閣総理大臣在任中、靖国神社に一度も参拝したことはなかった。
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平成17年10月17日提出
質問第21号
「戦犯」に対する認識と内閣総理大臣の靖国神社参拝に関する質問主意書
提出者 野田佳彦
10月17日、小泉総理は靖国神社の社頭参拝を行ったが、これに対して各方面から批判が上がっている。
内閣総理大臣の靖国神社参拝に反対する理由として挙げられるのが、「A級戦犯」という戦争犯罪人が合祀されている靖国神社に内閣総理大臣が参拝することは、日本が軍国主義を美化するあらわれとなる、という論理である。中国ならびに韓国からも同様の理由で、内閣総理大臣の靖国神社参拝に関して反対が表明されている。
小泉総理は、今年6月2日の予算委員会において、参拝の理由を「軍国主義を美化するものではないし、日本が軍事大国になるために行っているのではない。この平和のありがたさをかみしめよう、二度と国民を戦場に駆り立てるようなことはしてはいけない、そういう気持ちを込めて」と述べると同時に、靖国神社に合祀されている「A級戦犯」を「戦争犯罪人であるという認識をしている」と述べている。
小泉総理が「A級戦犯」を戦争犯罪人と認めるかぎり、総理の靖国神社参拝の目的が平和の希求であったとしても、戦争犯罪人が合祀されている靖国神社への参拝自体を軍国主義の美化とみなす論理を反駁はできない。
極東国際軍事裁判に言及したサンフランシスコ講和条約第十一条ならびにそれに基づいて行われた衆参合わせ4回に及ぶ国会決議と関係諸国の対応によって、A級・B級・C級すべての「戦犯」の名誉は法的に回復されている。
すなわち、「A級戦犯」と呼ばれた人たちは戦争犯罪人ではないのであって、戦争犯罪人が合祀されていることを理由に内閣総理大臣の靖国神社参拝に反対する論理はすでに破綻していると解釈できる。
極東国際軍事裁判で「A級戦犯」として裁かれた人々の法的地位を誤認し、また社会的誤解を放置しているとすれば、それは「A級戦犯」とされた人々の人権侵害であると同時に、内閣総理大臣の靖国神社参拝に対する合理的な判断を妨げるものとなる。
内閣総理大臣の靖国神社参拝は国際政治的な利害を踏まえて最終的な判断がなされるべきだとしても、「A級戦犯」に対する認識を再確認することは、人権と国家の名誉を守るために、緊急を要すると考える。
従って、次の事項について質問する。
(以下 Q.の箇所)
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/a163021.htm
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平成17年10月25日受領
答弁第21号
内閣総理大臣 小泉純一郎
衆議院議長 河野洋平 殿
衆議院議員野田佳彦君提出「戦犯」に対する認識と内閣総理大臣の靖国神社参拝に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
(以下 Ans.の箇所)
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/b163021.htm
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一 「戦犯」の名誉回復について
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一の1について
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Q1.極東国際軍事裁判に言及したサンフランシスコ講和条約第11条において、「これらの拘禁されている者を赦免し、減刑し、及び仮出獄させる権限は、各事件について刑を課した一又は二以上の政府の決定及び日本国の勧告に基づくの外、行使することができない。極東国際軍事裁判所が刑を宣告した者については、この権限は、裁判所に代表者を出した政府の過半数の決定及び日本国の勧告に基づくの外、行使することはできない」とある。
これは、日本国政府が勧告し、さらに刑を課した国ならびに極東国際軍事裁判所の場合は裁判所に代表者を出した政府の過半数が決定すれば、拘禁されているものは赦免、減刑、仮出獄されるという意味に相違ないか。
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Ans. 日本国との平和条約(昭和27年条約第五号。以下「平和条約」という)第11条は、極東国際軍事裁判所が刑を宣告した者については、同裁判所に代表者を出した政府の過半数の決定及び我が国の勧告に基づく場合に赦免し、減刑し、及び仮出獄させる権限を行使することができることにつき規定しており、また、その他の連合国戦争犯罪法廷が刑を科した者については、各事件について刑を科した一又は二以上の政府の決定及び我が国の勧告に基づく場合に赦免し、減刑し、及び仮出獄させる権限を行使することができることにつき規定している。
一の2について
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Q2.昭和27年5月1日、木村篤太郎法務総裁から戦犯の国内法上の解釈について変更が通達された。これによって戦犯拘禁中の死者はすべて「公務死」として、戦犯逮捕者は「抑留又は逮捕された者」として取り扱われることとなった。さらに「戦傷病者戦没者遺族等援護法」の一部が改正され、戦犯としての拘留逮捕者を「被拘禁者」として扱い、当該拘禁中に死亡した場合はその遺族に扶助料を支給することとなった。
これら解釈の変更ならびに法律改正は、国内法上は「戦犯」は存在しないと政府も国会も認識したからであると解釈できるが、現在の政府の見解はどうか。
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Ans. 平和条約第11条による刑の執行及び赦免等に関する法律(昭和27年法律第103号)に基づき、平和条約第11条による極東国際軍事裁判所及びその他の連合国戦争犯罪法廷が刑を科した者について、その刑の執行が巣鴨刑務所において行われるとともに、当該刑を科せられた者に対する赦免、刑の軽減及び仮出所が行われていた事実はあるが、その刑は、我が国の国内法に基づいて言い渡された刑ではない。
一の3から5について
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Q3.昭和27年6月9日、参議院本会議において「戦犯在所者の釈放等に関する決議」、同年12月9日、衆議院本会議において「戦争犯罪による受刑者の釈放等に関する決議」がなされ、昭和28年8月3日、衆議院本会議においては「戦争犯罪による受刑者の赦免に関する決議」が全会一致で可決され、昭和30年には「戦争受刑者の即時釈放要請に関する決議」がなされた。サンフランシスコ講和条約第11条の手続きに基づき、関係11カ国の同意のもと、「A級戦犯」は昭和31年に、「BC級戦犯」は昭和33年までに赦免され釈放された。
刑罰が終了した時点で受刑者の罪は消滅するというのが近代法の理念である。赦免・釈放をもって「戦犯」の名誉は国際的にも回復されたとみなされるが、政府の見解はどうか。
Q4.「A級戦犯」として有罪判決を受け禁固七年とされた重光葵は釈放後、鳩山内閣の副総理・外相となり、国連加盟式典の代表として戦勝国代表から万雷の拍手を受けた。また、それらの功績を認められ勲一等を授与されている。同じく終身刑とされた賀屋興宣は池田内閣の法相を務めている。これらの事実は「戦犯」の名誉が国内的にも国際的にも回復されているからこそ生じたと判断できる。仮にそうではなく、名誉が回復されていないとするならば、日本国は犯罪人を大臣に任命し、また勲章を与えたということになるが、政府はこれをいかに解釈するか。
Q5.「A級戦犯」として受刑し、刑期途中で赦免・釈放された重光葵、賀屋興宣らの名誉が回復されているとすれば、同じ「A級戦犯」として死刑判決を受け絞首刑となった東條英機以下7名、終身刑ならびに禁固刑とされ服役中に獄中で死亡した5名、判決前に病のため病院にて死亡した2名もまた名誉を回復しているはずである。
仮に重光葵らの名誉は回復されており、東條英機以下の名誉は回復されていないと政府が判断するならば、その理由はいかなるものか。
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Ans. お尋ねの「名誉」及び「回復」の内容が必ずしも明らかではなく、一概にお答えすることは困難である。
お尋ねの重光葵氏は、平和条約発効以前である昭和25年3月7日、連合国最高司令官総司令部によって恩典として設けられた仮出所制度により、同年11月21日に仮出所した。
この仮出所制度については、日本において服役するすべての戦争犯罪人を対象として、拘置所におけるすべての規則を忠実に遵守しつつ一定の期間以上服役した戦争犯罪人に付与されていたものである。
また、お尋ねの賀屋興宜氏は、平和条約第11条による刑の執行及び赦免等に関する法律により、昭和30年9月17日、仮出所し、昭和33年4月7日、刑の軽減の処分を受けた。この法律に基づく仮出所制度については、平和条約第11条による極東国際軍事裁判所及びその他の連合国戦争犯罪法廷が科した刑の執行を受けている者を対象として、刑務所の規則を遵守しつつ一定の期間以上服役した者に実施していたものであり、また、この法律に基づく刑の軽減については、刑の執行からの解放を意味するものである。
お尋ねの死刑判決を受け絞首刑となった7名、終身禁錮刑及び有期禁錮刑とされ服役中に死亡した5名並びに判決前に病没した2名については、右のいずれの制度の手続もとられていない。
そして、重光葵氏及び賀屋興宣氏については、昭和27年4月28日、平和条約の発効及び公職に関する就職禁止、退職等に関する勅令等の廃止に関する法律(昭和27年法律第94号)の施行により、選挙権、被選挙権などの公民権が回復され、その後、衆議院議員に当選し、国務大臣に任命されたものである。
また、重光葵氏については、昭和32年1月26日の死去に際し、外交の重要問題の解決に当たった等の功績に対して、勲一等旭日桐花大綬章が死亡叙勲として授与されたものである。
一の6について
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Q6.すべての「A級戦犯」の名誉が国内的にも国際的にも回復されているとすれば、東條英機以下14名の「A級戦犯」を靖国神社が合祀していることにいかなる問題があるのか。また、靖国神社に内閣総理大臣が参拝することにいかなる問題があるか。
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Ans. 靖国神社の行う合祀は、宗教法人である靖国神社の宗教上の事項であるから、政府としては、合祀についていかなる問題があるのかお答えする立場にない。
靖国神社に内閣総理大臣が参拝することにいかなる問題があるかとのお尋ねについては、法的な観点から申し上げれば、かねて述べているとおり、内閣総理大臣の地位にある者であっても、私人の立場で靖国神社に参拝することは憲法との関係で問題を生じることはないと考える。
また、内閣総理大臣の靖国神社への公式参拝(内閣総理大臣が公的な資格で行う靖国神社への参拝をいう)についても、国民や遺族の多くが、靖国神社を我が国における戦没者追悼の中心的施設であるとし、靖国神社において国を代表する立場にある者が追悼を行うことを望んでいるという事情を踏まえて、専ら戦没者の追悼という宗教とは関係のない目的で行うものであり、かつ、その際、追悼を目的とする参拝であることを公にするとともに、神道儀式によることなく追悼行為としてふさわしい方式によって追悼の意を表することによって、宗教上の目的によるものでないことが外観上も明らかである場合には、憲法第20条第3項の禁じる国の宗教的活動に当たることはないと考える。
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二 極東国際軍事裁判について
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二の1について
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Q1.日本が受諾したポツダム宣言には、「戦争を起こした人間を裁く」とは一切書かれていない。また、弁護団の一人であった清瀬一郎弁護士は、「(ポツダム宣言の時点において)国際法のどこを見ても先進国のどこの法律でも『平和に対する罪』『人道に対する罪』という戦争罪など規定していない。だからA級といわれる戦争犯罪などは存在しない。もしあるとしたら、その管轄はどこにあるのか」と質問しているが、これに対してウェッブ裁判長は「いまは答えられない。あとで答える」と述べている。
すなわち、「平和に対する罪」「人道に対する罪」に該当する「A級戦犯」とは、極東国際軍事裁判当局が事後的に考えた戦争犯罪の分類であり、法の不遡及や罪刑法定主義が保証されず、法学的な根拠を持たないものであると解釈できるが、政府の見解はどうか。
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Ans. 極東国際軍事裁判所の裁判については、御指摘のような趣旨のものも含め、法的な諸問題に関して種々の議論があることは承知しているが、いずれにせよ、我が国は、平和条約第11条により、同裁判を受諾しており、国と国との関係において、同裁判について異議を述べる立場にはない。
二の2について
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Q2.「A級戦犯」が法学的に根拠を持たないとすれば、「A級戦犯」はそもそも戦争犯罪人に該当しないと解釈できるが、政府の見解はどうか。
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Ans. 極東国際軍事裁判所において被告人が極東国際軍事裁判所条例第5条第2項(a)に規定する平和に対する罪等を犯したとして有罪判決を受けたことは事実である。
そして、我が国としては、平和条約第11条により、極東国際軍事裁判所の裁判を受諾している。
二の3について
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Q3.日本政府は、昭和41年に、極東国際軍事裁判の裁判官の一人として、同裁判の判決を全面的に否定したインドのパール判事に対して勲一等瑞宝章という、他の極東国際軍事裁判経験者には与えていない高ランクの勲章を与えているが、これはいかなる理由であるか。
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Ans. ラドハビノッド・パール氏については、従前から世界の平和と正義を守る精神を強調し、これがため努力を傾倒している業績に対し、昭和41年10月4日、同氏の来日を機会に、勲一等瑞宝章が贈与されたものである。
二の4について
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Q4.昭和26年10月17日、衆議院平和条約及び日米安全保障条約特別委員会で、西村熊雄外務省条約局長はサンフランシスコ講和条約は「日本は極東軍事裁判所の判決その他各連合国の軍事裁判所によってなした裁判を受諾いたすということになっております」と答えている。
また、同年11月14日には、大橋武夫法務総裁が衆議院法務委員会で、「裁判の効果というものを受諾する。この裁判がある事実に対してある効果を定め、その法律効果というものについては、これは確定のものとして受入れるという意味であると考える」と述べている。
一方、昭和61年に当時の後藤田正晴官房長官が、「裁判」を受け入れたとの見解を示して以来、現在の外交当局の見解も後藤田見解と同様となっている。
判決あるいは裁判の効果を受諾したとする場合、裁判の内容や正当性については必ずしも受け入れないが、その結果については受け入れたと解釈できる。一方、裁判を受諾したとする場合は、日本は「南京大虐殺20数万」や「日本のソ連侵略」等の虚構も含め、満州事変以来一貫して侵略戦争を行っていたという解釈を受け入れたことになる。
日本政府が見解を変えた理由は何か。
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Ans. 平和条約第11条は、前段の前半部分において、我が国が極東国際軍事裁判所等の裁判を受諾することを規定しており、これを前提として、その余の部分において、我が国において拘禁されている戦争犯罪人について我が国が刑の執行の任に当たること等を規定している。
このように、我が国は、極東国際軍事裁判所等の裁判を受諾しており、国と国との関係において、同裁判について異議を述べる立場にはない。
政府としては、かかる立場を従来から表明しているところである。
—以上—