投稿者: 松尾 芳郎

米国、打上げロケットのロシア依存から自国製へ切り替えを急ぐ (その2)

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1950年代、アメリカは自動車、冷蔵庫、テレビなどで我々の憧れの的だった。それが次第に消え失せ1990年過ぎには「アメリカの没落(America: What Went Wrong?)」や「アメリカの自画像—崩れゆく技術大国」などの本にあるように衰退が目につくようになる。しかし数年前から、これまで夢物語とされてきた「人類の宇宙居住や有人火星探査」に本気で取組む個人企業が出現している。正に強いアメリカの復活だ。以下はその1例、宇宙開発本格化の話である。

米国、打上げロケットのロシア依存から自国製へ切り替えを急ぐ (その1)

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1950年代、アメリカは自動車、冷蔵庫、テレビなどで我々の憧れの的だった。それが次第に消え失せ1990年過ぎには「アメリカの没落(America: What Went Wrong?)」や「アメリカの自画像—崩れゆく技術大国」などの本にあるように衰退が目につくようになる。しかし数年前から、これまで夢物語とされてきた「人類の宇宙居住や有人火星探査」に本気で取組む個人企業が出現している。正に強いアメリカの復活だ。以下はその1例、宇宙開発本格化の話である。

平成27年度の緊急発進では対中国機が急増

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防衛省統合幕僚監部の発表(28-04-22)によれば昨年度(平成27年度)の我が航空自衛隊機による緊急発進回数は前年対比70回少ない873回であった。対象国機は中国機約65%、ロシア機約33%。減少した理由はロシア機が減ったため。

航空自衛隊の方面隊別では、北部航空方面隊/205回、中部航空方面隊/50回、西武航空方面隊/87回、主として中国機の領空侵犯に対処する沖縄の南西航空混成団/531回が目立っている。

中国軍、早期警戒機「Y-8」沖縄本島—宮古島間の我国防空識別圏を往復

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防衛省統合幕僚監部によると(28.4.20)、中国軍の「Y-8」早期警戒機1機が沖縄本島と宮古島間の我国防空識別圏を、東シナ海と太平洋を往復する形で飛行した。我が航空自衛隊は、直ちに那覇基地から戦闘機を発進させ対応した。

三菱MRJ、量産体制は予定通り進行中

南アルプスを背景

三菱航空機によると、顧客への引渡し1号機の組立ては、今年(2016)後半から開始される、そのための細部部品の生産は1年以上前から始まっている。昨年末に改定された量産初号機の納入時期は、2017年第2四半期から1年程度延期し、2018年第2四半期に変更された。これに向けて全体の生産スケジュールが再調整された。

中国海軍艦艇、連日宮古海峡を通過、太平洋に進出

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少し前になるが防衛省統合幕僚監部の発表によると、4月7日(木)と同8日(金)に相次いで中国艦艇が東シナ海から宮古島北東の宮古海峡を通過、太平洋に進出した。近年中国海軍は外洋行動能力の向上に合わせて太平洋への進出が活発になってきている。

「アマゾンの創立者Jeff Bezos」が設立した宇宙企業「ブルー・オリジン」とは

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世界的なネット販売大手「アマゾン(Amazon)」の創立者で、巨万の富を築いた「ジェフ・ベゾス(Jeff Bezos)」氏は、550億円を投じて2000年7月に航空宇宙製造企業「ブルー・オリジン(Blue Origin)」社を設立、活動を始めた。我国ではあまり知られていないが、その一端を紹介しよう。

DARPAの「垂直離着陸実証機(VTOL-X)」計画、「オーロラ・フライト・サイエンセス」社が受託

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DARPAの「VTOL実証機(VTOL X-Plane)計画は、普通の固定翼機とヘリコプターのような回転翼機で開発された技術を、統合する新しいシステムを研究し、革新的な「垂直離陸着陸機能を持ちながら高速飛行ができる」機体を実現させようと云うもの。DARPAは、VTOL X実証機のフェイズ2および3の開発の担当に「オーロラ・フライト・サイエンス(Aurora Flight Sciences)」社を選び、約9,000万ドルで契約を結んだ。

平和安全法制(安保法制)が施行

昨年9月の通常国会で成立した平和安全法制(安保法制)が、ようやく3月29日に施行された。

一部野党は、国会審議や採決を暴力的に抵抗したが、産経新聞社とFNN(フジ・ニュースネットワーク)の合同世論調査で、安保関連法を「必要」と考える人の割合は同法成立後から増え続け、3月19、20両日の調査では57・4%に上った。

  最高裁判決をきっかけに認知症対策を真剣に考えよう

認知症の高齢者が徘徊中に列車にはねられ、JR東海が振替え輸送の費用を家族に求めた訴訟で、最高裁が3月1日、1、2審の判決を覆して画期的な判決を下した。「家族には損害賠償責任がない」という初判断。認知症の高齢者を介護する家族にとって朗報である。

 ただし最高裁は「家族が監督義務者に当たるかは総合的に考慮すべきだ」とも判断している。つまり介護する家族に監督義務がなくなったわけではなく、今後もケースごとに個別の事情を考えて決めていかなければならない。